NYC1002
Driving range GOLF FUNP Tokyo 施設利用規約
第1条 (名称)
本施設は、ドライビングレンジ ゴルフファンプ東京(以下「本施設」という)と総称する。
第2条 (運営)
本施設の運営は株式会社New Y’s Corporationが行う。
第3条 (目的)
本施設はゴルフを通じて健康の増進及び生きがいの創造に寄与し会員相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイすることを目的とする。
第4条 (会員制度)
- 本施設は会員制とする。
- 本施設に入会を希望される方は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を本施設と相互に締結しなければならない。
- 本施設はその自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができるものとする。
第5条 (会員資格)
- 本施設の趣旨に賛同し、規約同意書を提出した方。
- 暴力団・組関係、反社会的団体(密接関係を有する者を含む)に関与していない方。
- 刺青をされていない方。但し、部分的なファッションタトゥー等、他の方の目に触れないよう衣服等で覆い隠すことが出来れば、この限りではない。
- 会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方。
- 健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方。
- 20未満の場合、入会に際して保護者の方の同意を得た方。
第6条 (未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込むものとする。この場合親権者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第7条 (入会契約の締結と手続き)
- 本施設へ入会を希望する時は、所定の申告書により申し込み手続きを行い、本施設の承認を得た上で所定の入会金及び月会費を本施設に支払うものとする。
- 前第5条(会員資格)を満たし、当該入会手続きを完了したものを会員と称する。
第8条 (各種会員の利用条件)
本施設は会員種類により利用曜日、時間が定められている。
- 各種会員は、施設を営業時間内において利用することが出来る。
- 各種会員は、その種類により指定曜日、指定時間内において利用することが出来る。
- その他の会員、会社が別表定めるものとする。
第9条 (会員カード)
- 本施設は会員に対して所定の会員証カードは発行しないものとする。
第10条 (入会金)
- 入会金の性質は、通年において設備を正常に維持、提供する目的で運用されるのはもとより、本施設会員であるという責任感及び品格形成の一端を担う意識を芽生えさせる役割も果たしている。
- 会員は入会に際し所定の入会金を支払うものとする。
- 入会金は理由を問わずこれを返還しないものとする。
第11条 (月会費)
- 会員は所定の月会費を会員自身が登録したクレジットカードで決済し、会社指定日に会社に支払うものとする。(決済方法はクレジットカードのみ)
- 本施設は一旦納入した月会費を、理由を問わず返還しないものとする。
- 会員は会員資格を有する限り、現実に店舗施設を利用しない場合も支払い義務が発生するものとする。
第12条 (入会金、月会費、利用料等の変更)
会社は入会金、月会費、利用料等を変更することが出来るものとする。
第13条 (会員種類の変更)
- 会員は変更しようとする前月の20日(休館日除く)迄に予約アプリから会員種類の変更が出来るものとする。
- 会員種類の変更は届出書提出の翌月1日より有効とする。
- 月会費等の未納金がある場台には、これを完納しなければ会員種類の変更が出来ないものとする。
- 会員は会員種類の変更によりカード変更が生じる為、所定の金額を会社に支払うものとする。
第14条 (除名)
本施設は会員が次の各事項のいずれかに該当すると認めた場台は・該当会員を除名することが出来る。また、月会費その他の未納金がある場合それらを支払う責を負い、本施設はこれらを請求する権利を有す。
- 本施設の名誉を毀損し、また他の会員に著しく迷惑行為があったと認めたとき。
- 会員規約及びその他の諸規則に違反したとき。
- 本施設の定める月会費・諸費用の支払いを2ヶ月以上滞納したとき。
(除名以前の会費・諸費用は店舗施設を利用しない場合も全て納入しなければならない。) - 故意、過失に関わらず店舗の施設、設備機器等を破損したとき。
(本施設指導のもとの通常利用では破損の恐れはございません。) - 店舗内において営利、非営利目的を問わず売買行為を行ったとき。(営業行為も含む)
- 本施設が会員としてふさわしくない健康状態と判断したとき。
- 22条(禁止行為)各号に抵触したとき。
- その他、本施設が社会通念に照らし会員としてふさわしくないと認めたとき、本施設の運営に支障を来す行為に対し改善が見られないとき。
第15条 (会員資格喪失)
会員は次の場台、会員資格を喪失するものとする。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 禁治産、準禁治産、破産宣告を受けたとき
- 入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または会員資格に抵触したとき
第16条 (責任事項)
- 会員は自己の責任において施設を利用し、本施設の責に帰さない事由により会員が受けた損害に対して、本施設はその損害賠償の責を負わないものとする。
会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。 - 本施設は会員の店舗施設利用に際して生じた盗難、紛失については一切損害賠償の責を負わないものとする。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。
- 会員は店舗施設利用中に自己の責に帰すべき事由により本施設または第三者に損害 を与えた場台には、速やかにその賠償の責を負うものとする。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。第20条(ビジター利用)に規定する同伴ビジターについては、会員が連帯して賠償の責を負うものとする。
第17条 (施設賠償責任)
会員は故意、過失に関わらず次の各事項のいずれかに該当した場合は実費にて賠償するものとする。
- 本施設の設備・機器を破損したとき。
(本施設指導のもとの通常利用では破損の恐れはありません。) - 更衣室のロッカーキーを紛失した場合、修繕費を本施設に支払うものとする。
第18条 (届出の義務)
会員は次の各事項に該当する場合、所定の提出書にて届けるものとする。
- 会員は住所、連絡先およびその他入会申込者記載事項に変更があった場合。
- 会員を休会する場合。
- 会員を退会する場合。
第19条 (店舗施設の利用制限)
- 本施設は競技会、スクール等の諸行事又はその他会社が必要と認めた場台には、店舗施設の一部または全部の利用を制限することが出来るものとする。
- 本施設が必要と認めた場台には、会員の予約・利用時間を制限することが出来るものとする。
- 本施設が必要と認めた場台には、会員の予約・利用時間を制限することが出来るものとする。
- 暴力団、組関係者(又は密接な関係を有する者)、刺青者(ファッション性のあるものも含む)、及び本施設が不適当と認めた方。
- 伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の消失などの症状を招く疾病を有する方。
- 飲酒等により正常な施設利用ができないと認められる方。
- 医師等により運動を禁じられている方。
- 会員としてふさわしくない健康状態と本施設が判断した方。
- 22条(禁止行為)各号に抵触した場合。
- 本施設は心疾患、高血圧症、糖尿病等既往症のある者の店舗施設の利用に際し、医師等による診断書の提出を求めることが出来るものとする。
第20条 (ビジター利用)
- 会員が同伴する会員外の者(以下「同伴ビジター」という)及び本施設が適当と認めた会員以外の者(以下「ビジター」という)は、店舗施設を利用することが出来るものとする。
- 本施設は必要に応じて同伴ビジターの人数を制限し店舗施設の利用を制限することが出来るものとする。
- 同伴ビジターの店舗施設の利用条件は同伴する会員のそれに準ずるものとする。
- 会員は同伴ビジターの店舗施設利用中の行為について一切の責を負うものとする。
第21条 (諸規則の遵守)
- 本施設利用者は諸施設利用にあたり、本規約及び施設内諸規則を遵守しなければならない。
- 本施設利用者は諸施設利用にあたり、本施設スタッフの指示に従わなければならない。
- 本施設利用者は諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
- 第20条(ビジター利用)により、ビジターが本施設の諸施設を利用する際も同様とする。
第22条 (禁止行為)
- 本施設において許可なく物品の販売、他店への勧誘、営業行為。
- 営利、非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)。
- 許可なく管内を撮影、録音をすること。
- 他人に対する暴力、施設への落書きなど、公共マナー・道徳に反する行為。
- 他人を誹謗・中傷(SNS等の書き込みを含む)すること。
- ペット・動物を連れ込むこと。
- 泥酔状態で施設利用をすること。
- 施設内において指定場所以外での喫煙。
- 会社及びスタッフ従業員の業務を妨げとなる行為。
- 他人の施設利用を妨げる行為。
- ストーカーや付きまとい行為など、他人の平穏もしくは名誉が害される行為。
- その他、本条各号に準ずる行為及び、本施設が迷惑と感ずる行為。
第23条 (店舗の休業)
本施設は次の事由により店舗施設の一部又は全部を休業することが出来るものとする。
- 天災、地変等の不時の災害その他により店舗の営業が適切でないと認められるとき。
- 施設の点検、メンテナンス又は改修を行うとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき。
- 年末年始の休業、その他本施設が休業を必要と認めるとき。
第24条 (店舗の閉鎖)
本施設は天災地変・法令の改定改廃・行政指導・社会情勢・経済情勢・の著しい変化やその他やむを得ない事由が生じた場合、本施設の設備一部又は全部を廃止するか又はその利用を制限することが出来るものとする。
第25条 (休会及び復会)
- 会員は、長期の出張または、傷病などやむを得ない理由で3ヶ月以上の場合に限り、休会することが出来る。尚、その場合、連続24ヶ月を最長期間とする。
- 会員が休会する場台は、店頭において所定の届出書への登録により本施設に直接休会届を提出する。
- 休会しようとする月の前月の20日(休館日除く)までに所定の届出書を提出し、予め休会期間を設定しなければならない。
尚、本施設はいかなる場合も、電話、メール等による休会を受付けないものとする。 - 会員は、休会期間中は会費の支払いは免除される。
- 休会期間中の支払として、「システム維持の関わる事務手数料」として1,100円/月を申し受ける。
- 復会は以下の方法にて行う。
- 休会届出時の休会期間が経過したときは自動的に復会となり、会員は所定の月会費を支払うものとする。
- 休会届出時の休会期間満了前に復会しようとするときは、所定の届出書にて復会届をクラブヘ提出するものとし、復会月から月会費を支払うものとする。尚、その場合、復会しようとする月の前月の25日(休館日除く)までに直接届出るものとする。尚、本施設はいかなる場合も、電話、メール等による復会を受付けないものとする。
第26条 (退会)
会員が、本契約を解約し退会しようとするときは、所定の届出書にて本施設に直接退会届を提出しなければならない。
- 会員は、退会届を提出した当月までの会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除される。尚、経過月の月会費に未納金がある場合は、これを完納しなければ退会できない。
- 会員が退会しようとするときは、退会しようとする月の前月の20日(休館日除く)までに所定の届出書を提出しなければならない。尚、本施設はいかなる場合も、電話、メール等による退会を受付けないものとする。
第27条 (改定、変更、追加)
本規約の改正は、本施設が必要に応じてこれを行うことが出来るものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。
第28条 (附則)
本規約は平成29年10月10日より施行する。
